被災者支援法 基本方針案

東京電力福島第1原発事故に対応する「子ども・被災者生活支援法」の成立から1年以上過ぎても国が支援の基本方針を策定しないのは違法だとして、福島県の住民や県外への自主避難者らが国に早期策定を求めて東京地裁に提訴した途端、復興庁から基本方針が出されましたが、基本方針は福島県の33市町村を「支援対象地域」とし、宮城県を始め他県は入っていないようです。

以下、NHKからの転載です。
(リンク先にニュースの動画有)


被災者支援法 基本方針案まとまる
8月29日 4時41分

復興庁は、原発事故の被災者支援を定めた「子ども・被災者生活支援法」に基づいて策定する基本方針について、福島県内の33市町村を「支援対象地域」に指定し、医療施設の整備や子どもの就学の援助を行うなどとした案をまとめました。

それによりますと、原発事故で相当の放射線量が計測された福島県内の33市町村を「支援対象地域」に指定し、医療施設の整備や医師の確保、それに子どもの就学の援助など、総合的な支援を行うとしています。
また、「支援対象地域」以外でも、「準支援対象地域」を設け、各地域の実情に応じた支援を行うとしており、政府は、秋の臨時国会までに基本方針を閣議決定する方針です。
基本方針を巡っては、福島県から避難した住民などが今月、「『子ども・被災者生活支援法』が成立して1年以上たっても示されないのは違法だ」などとして、国に速やかな対応を求める訴えを起こしています。
また復興庁は、来年度・平成26年度予算案の概算要求で、基本方針案に盛り込んだ支援策に必要な費用をはじめ、道路や水道などのインフラ整備を含め、被災地のまちづくりを本格的に進める費用など、総額で2兆7000億円を要求する方針を固めました。

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